慰謝料請求するには
配偶者が浮気をしている場合、浮気相手・配偶者に慰謝料を請求することができます。
しかし、その前にちょっと待って!
以下の用件を満たしている必要があります。必ずご覧ください。
離婚の要件
1. 不貞行為がある
不貞行為とは
「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと。」
肉体関係の立証が必要になります。
ただ単にあやしいメール、電話発着信履歴、デートの様子、食事などでは肉体関係とは言えません。
2. 不倫相手が既婚者であると認識していた。もしくは認識し得るべき状況であった
逆に言えば、不倫相手が未婚者(独身)であると思いこんでいた場合は、請求が困難になります。
その対策として、詳しくはメールでご相談ください。
3. 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない
裁判所の判断は夫婦関係が破綻していれば、慰謝料請求権を認めていません。
この事は大変矛盾していますね。でも、大丈夫です。
それに対しての対策もあります。
それは、
妻(夫)としての義務を果たす。
夫婦のやり直しを提案する。
我慢して良い妻を演じる。等
詳しくはメールでご相談ください。
4. 消滅時効になっていない
不法行為(不貞行為)の消滅の時効は、不法行為の損害及び相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為が生じてから20年です。
但し、消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものではありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
つまり、相手が不倫の慰謝料請求権の時効を適用させるという申請を行わなければ時効は成立しません。
山京ビル8F
TEL 0120-295-007
(代)011-707-2500
北海道公安委員会届出
No.10070007 No.10070009 No.10070091
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[札幌市近郊] 北広島市・千歳市・恵庭市・小樽市・石狩市・江別市・岩見沢市・余市町・倶知安町
[海外] タイ(バンコク・パタヤ・アユタヤー・チェンマイ・スコータイ・プーケット)
[その他] 関東・東海・中部・関西・近畿・中国・四国・九州・沖縄・東北・東南アジア