慰謝料獲得の必勝法
今まで築いてきた家庭、そして愛情や気持ちなどは、金銭や法律で解決するものではないと思います。
しかし、精神的に被った損害に対し、一つのけじめ、次への出発として請求する事は当然の権利です。
ご依頼者にできること(準備)
1. 注意深く観察する
浮気の疑惑があれば、そこから注意深く相手を観察してください。
ポイントは浮気チェックシートにもありますが、以下が代表的な項目です。
- 帰宅時間、疑わしい曜日
- 携帯電話の履歴(メール・発着信)
- 携帯電話の履歴件数
- 携帯電話のメール予測変換機能
- 携帯電話のメール転送
- 携帯電話で撮った写真
- 携帯電話の明細書を注意深く見る
- パソコンのインターネット履歴
- パソコンの最近使ったファイル
- 車の走行距離
- 車の中
- 財布の中(金銭消費・レシート・プリクラ・ホテル会員カード)
- 職員名簿
- 年賀状
上記の中であやしいと感じたら、記録するかデジカメや携帯電話で写真を撮っておきましょう。
この証拠だけでは不十分ですが、決定的証拠があれば後で効果があります。
※もちろん記録は相手にわからないように!
2. 慰謝料獲得、財産分与のために
後で「あの時調べておけば・・・」「今となっては遅い!」等とならないように、以下のことを準備しておく必要があります。
- 離婚届の不受理申請(相手が離婚を要求しているなら)
- 財産に関係する書類のコピー
(給与明細、保険証券、不動産の登記簿謄本、預金通帳、株の売買報告書等)
※裁判で慰謝料、財産分与の額を決める証拠になるため。
そして、「慰謝料請求の要件」にもあるように、夫婦生活が破綻していないことが必要です。
我慢して、
- 家事は普通通りに行う
- 夫婦生活は拒否しない
- 良き妻(夫)を演じてください。
弊社にお任せ下さい
1. 証拠をつかむ
不貞行為による慰謝料離婚請求する場合には「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が 必要です。
具体的には「ホテルの出入り」「住居の出入り(3回以上)」の写真です。
また、写真の枚数も1枚だけでなく、多い方(写真の連続性)が有利になります。
この証拠写真さえがあれば、不貞行為を立証できますが、1度だけの証拠では「仕事の話をしていただけ」「体調が悪かったから」「カラオケをしていただけ」等、言い訳をする可能性があります。
「1度だけ」と言い訳されれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の範疇外で処理される可能性があり、慰謝料の金額等で不利になる可能性があります。
ということは、複数回の証拠が必要になってきます。
弊社は、「どういう証拠が決定的か」豊富な経験と知恵で証拠を撮ります!
その他
1. 慰謝料の金額
慰謝料の金額は当事者の状況によって違ってきます。
一般的に慰謝料を算出する際に対象となる事柄は、結婚生活の破綻の責任の所在、婚姻や別居の期間、子供の人数や有無、親権の所在、所有している財産や収入などの経済的要因、苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻度等)などの様々な要因を考慮して決定されます。
調停離婚、審判離婚、判決離婚による統計では3,000,000円前後が最も件数が多く、弊社で取り扱った中での最高額は20,000,000円でした。
2. 証拠資料をどのタイミングで出すか
どのタイミングで見せるかは相手の性格、社会的地位、その他状況で、一概には言えません。
最初に出すか、認めない場合に出すか、または調停時・裁判時にするかは、調査後にご相談下さい。
多くの修羅場を経験した女性相談員がご指導いたします。
3. 不倫相手・夫(妻)への慰謝料請求のながれ
一般的な段階では、
1. 自分で
・電話 ・会う ・郵便 ・内容証明郵便 ・調停
2. 弁護士を通じ
・電話 ・内容証明郵便 ・弁護士事務所で ・調停 ・裁判
証拠があれば、相手も内容証明郵便だけで慰謝料請求に応じることもあります。
但し、内容証明郵便は文章の内容によっては、脅迫や名誉毀損になる可能性もあるので、注意が必要です。
相手に連絡する前に、相手に会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますので、調査後ご相談下さい。
必要な法律知識
- 離婚の種類
- 養育費について
- 夫婦間の約束を有効にするためには
- 公正証書
- 調停の手続き
- 裁判の手続き
- 離婚時の年金分割制度について (年金分割のページに飛ぶ)
- その他
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
離婚の種類
協議離婚
双方合意の上、役所・役場にて手続きをとり、離婚することができます。
調停離婚
日本の離婚裁判では、離婚訴訟を起こす前に、まず離婚調停を経ていることが前提とされています。
調停は家庭裁判所が取り扱い、申し立てるのも取下げるのも自由。
相手の同意は必要ありません。
仲介役としての調停委員を交え、家庭裁判所という公の機関において当事者間で話し合う、という形式です。
待合室も別々ですし、調停の場でも相手との同席を最低限におさえるなど、配慮されています。
審判離婚
調停は成立しないが裁判をするまでもないと思われる場合、裁判所が調停委員の意見を聞いて、調停に代わる審判を下すことができます。
調停は話し合いが基本ですが、審判は裁判所の判断に委ねられます。
但し、双方の主張にあまりにくい違いがあるような場合は有効ではありません。
裁判離婚
家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、さらに地方裁判所に訴えを提起することができます。
民法で定められた裁判上の離婚原因には、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」であれば離婚も認められますので、弁護士とご相談下さい。
山京ビル8F
TEL 0120-295-007
(代)011-707-2500
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