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公正証書の効力

公正証書の利点

  1. 公正証書にしておけば、いきなり強制執行できます。
    (注)強制執行認諾約款のついているものに限ります。
  2. 裁判の時に有力な証拠になります。
  3. 心理的な圧力になります。
  4. 公正証書を紛失しても原本が公証役場に保管してあります。

強制執行認諾約款とは

金銭債権について、公正証書に強制執行認諾約款(例・「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、ただちに強制執行に服する」等の文言)があれば、即座に強制執行ができます。一種の裁判上の意思表示のようなものです。(※金銭の支払いを本来の目的とした場合のみ)

要するに強制執行認諾約款付きの公正証書にしておけば、裁判を経ないで強制執行をなしえることができます。
ですから協議離婚の場合で金銭的な約束がある場合は、公正証書を作成し、強制執行認諾約款をつけるようにしましょう。(主に慰謝料、財産分与、養育費など。)

どこで作成するか

公証役場で公証人に作成してもらいます。

公証人とは

一般的には裁判官か検察官のOBで、各地方法務局に所属しています。

公証役場は

公証人と数人の書記が在籍しています。

公証役場の執務時間

法務省職員の勤務時間によるとされており、公証人の予定等を考慮すれば、9時30分〜16時くらいに行くことが望ましいでしょう。

公証役場へ行く前に準備すること

持参するもの

公正証書にしてよかった例

ご依頼者のA子さんから浮気調査の依頼があり、調査を行いました。
結果はクロで証拠も撮れました。
その後は双方の話し合いで協議離婚することとなり、慰謝料・財産分与・養育費を決めました。
弊社相談員にA子さんからメールがあり、その事を知りました。

「でもちょっと待って!」

一般的に分割支払の場合、途中(しかも早い時期)、支払いがストップするケースが多く、結局泣き寝入りに。
そこで相談員は公正証書作成をすすめました。夫は商売をやっています。
慰謝料は500万円、財産分与は預貯金以外に自宅マンション、養育費は子供a人につき月4万円。
その中で慰謝料500万と養育費は分割とのことです。
幸い夫は浮気相手と一刻も早く籍を入れたがっていたため、公正証書作成を受け入れ、A子さんと夫は一緒に公証役場へ行きました。
もちろん強制執行認諾約款付きの公正証書を作成されました。
それからa年が経過したところ、案の定分割支払いが滞ったそうです。
早速A子さんは強制執行の申し立てを弁護士に依頼しました。
結局、元夫は財産差し押さえを恐れ、即座に送金してきたそうです。
この様に強制執行で財産差し押さえまでいかなくても、差し押さえを恐れ公正証書にしておけば支払う例も少なくありません。

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