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年金分割対策

2007年4月からサラリーマンが加入する厚生年金と公務員の共済年金に離婚時の分割制度が導入されました。
今のうちに十分検討し、対策を講じておきましょう。

年金分割対策

ポイント
2007年4月以降成立した離婚が対象
2008年4月以降の離婚には専業主婦への優遇措置が加わる
分割対象は、結婚していた期間中に納めた保険料に対する厚生年金。
本人の支給開始年齢から一生の間受給できる。(元夫の生死は無関係)

ご主人が受け取れるはずの厚生年金の最大2分の1を、結婚していた期間に相当する分だけ、分割して受け取れる制度のことをいいます。
今までなら専業主婦の奥様が離婚した場合、将来受け取れるのは国民年金だったものが、離婚時の年金分割が導入されれば、厚生年金が上乗せされることになるので、老後の年金額を増やせるというわけです。
分割された年金の支給は、元夫の年齢とはかかわりなく、妻自身が支給開始年齢に達した時点から始まります。
元夫が亡くなっても停止されることはなく、生きている間は支給が続きます。

新制度では妻がずっと専業主婦だった場合、結婚していた期間に夫が納めた保険料に対応する夫名義の厚生年金の権利を、最大で2分の1まで妻に分割できるようになります。
妻も共働きで厚生年金に加入していた場合には、分割を受ける側の取り分は、結婚期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分までが限度です。
いずれの場合でも基礎年金は分割せず、夫婦それぞれが自分の分をそのまま受け取れます。

厚生年金の分割割合は、当事者同士で話し合った上で社会保険事務所に届け出ます。
合意がまとまらない場合には、どちらか片方が請求すれば裁判所の手続きに持ち込まれ、調停などによって分割割合が確定します。

ただし、年金分割の対象となるのは、2007年4月以降に成立した離婚だけです。
これまでに離婚した夫婦の年金が改めて分割されることはありません。

注目!
2008年4月以降の離婚には専業主婦への優遇措置が加わる
妻が専業主婦だった期間の夫の厚生年金を2分の1に分割できます。
夫の合意は不要で妻が請求するだけで年金分割が可能になります。
ただし、対象となる専業主婦期間は2008年4月以降の部分だけです。

具体的な受給額は

社会保険事務所では50歳以上の希望者に、離婚した場合の年金額を試算しています。
その場合、

などが必要です。
詳しくは社会保険事務所にお問い合わせ下さい。

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