効果あり! 裁判所の支払督促

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効果あり!裁判所の支払督促

どのような制度?

貸金、立替金、賃金などを債務者が支払わない場合に、申立人(債権者)の申立てのみに基づいて裁判所書記官が行う略式の手続です。
わかりやすく言うと、裁判所が債務者に対して金銭の支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。

内容は
「債務者は(中略)の金額を債権者に支払え」というような文面です。

支払督促の効果

裁判所から支払督促状が届くので、内容証明を送っても何もリアクションがない債務者に対しても、多大な心理的プレッシャーを与えることができます。
そして、2週間以内に債務者から異議申立をされなければ、債権者は債務者の財産に対して、強制執行することができます。

支払督促の特徴

  1. 簡単!
    書類審査のみでOK。書類審査だけ(証拠書類不要)で相手方の言い分を全く聞かずに一方的に発せられます。
    また、裁判所に出頭する必要はありません。
  2. 費用が低額
    数千円で可能(ご自分で手続した場合。請求額にもよる)
  3. 迅速
    申立書受理後、約1週間で債務者に特別送達によって文書が届きます。
  4. 強制執行の申立が可能となる場合あり
    債務者から2週間以内に異議申立がない場合、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付すこととなっており、債権者は、これに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

特別送達とは、日本において、民事訴訟法に規定する方法により裁判所や公証役場から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。

Wikipediaより

   

申立方法・必要書類

専門家である行政書士・司法書士・弁護士に依頼する方法もありますが、ご自分でも可能です。
@支払督促申立書
A当事者目録
B申立の趣旨及び原因
以上の3点を提出します。
(債権・債務者が法人の場合、登記事項証明書各1通が必要です。)

詳しくは、裁判所申立等で使う書式

札幌簡易裁判所手続案内センター(1階)では、申立用紙を用意し,その記入方法と申立てに必要な手数料,郵便切手などについてもアドバイスをしています。提出書類に記載漏れやミスがないか親切にチェックしてもらえます。そこで、修正して書類が完成です。 その後、収入印紙・郵便切手を購入し(地下1階)、支払督促申立窓口に提出します。

支払督促に向いているケース

・支払い義務を債務者が認めているが、色々な理由を付けて支払わない。
・ある程度、債務者の資産を把握している。(取引銀行、不動産等)

注意事項

支払督促は債務者の言い分を全く聞いていないため、異議申立がされる可能性が高いといえます。異議申立されると訴訟に移行します。異議申立された場合、当然のことながら仮執行宣言の申立をすることはできません。裁判所から口頭弁論期日の呼出状が送られてきますので、それを持参します。通常、異議申立が出されてから口頭弁論期日までは1ヶ月程度かかります。

異議申立されても大丈夫!

証拠があり、明らかに自分が正しいような場合は、心配無用です。
異議を申し立てられても堂々と法定で主張すれば良いだけです。

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